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登記事項証明書
任意売却・競売用語集
登記事項証明書
登記簿謄本・抄本に変わるものです。コンピューターシステムを導入している法務局で交付されます。不動産登記法及び他の法令において謄抄本と同一の効力があるものとされていて、この証明書には、全部事項証明書、現在事項証明書、閉鎖事項証明書及びこれらの共同担保目録付証明書があります。
登記簿謄本・抄本に変わるものです。コンピューターシステムを導入している法務局で交付されます。不動産登記法及び他の法令において謄抄本と同一の効力があるものとされていて、この証明書には、全部事項証明書、現在事項証明書、閉鎖事項証明書及びこれらの共同担保目録付証明書があります。