競売の流れ
1 催促状・督促状が届く
金融機関や住宅ローンへ返済を滞ると、催促状・督促状が届きます。
2 保証会社・債権回収会社へ移管されます。
そのまま返済せずにいますと、保証会社・債権回収会社へ移管されます。
3 競売申立 ※「競売開始決定」通知
裁判所から「競売開始決定」通知が届きます。
これが届きますと、家を手放さなければならなくなるまで、約8カ月しかありません。
裁判所からの通知 その1
債権者(抵当権者)が競売を申し立て、裁判所がそれを受理したという通知。
4 現況調査(執行官訪問・写真撮影)
※「不動産の現況調査について」通知
執行官・評価人(不動産鑑定士)が自宅訪問、聴取、写真撮影を行います。
裁判所からの通知 その2
執行官が不動産の現況調査のために、訪問・調査を行うという通知。
5 配当要求公告 (※ 裁判所での情報公開)
裁判所での情報公開が行われます。
6 入札の通知(売却基準価格の確定)※「期間入札の通知」
入札期間・開札日・売却基準価格が設定され、「期間入札の通知」が届きます。
裁判所からの通知 その3
競売期間入札の入札期間・開札日・売却基準価格などの通知。
7 期間入札の開始
入札が開始されます。
8 開札日
開札は裁判所の開札場で執行官により行われ、最も高い価格を付けた人が最高価買受申出人(落札人)と定められます。尚、開札場には、入札者以外の人でも入場出来ます。
9 売却決定
開札日の1週間後に最高価買受申出人に対し裁判所が売却許可を決定します。買受申出人に欠格事由があるか、売却手続きに誤りがある場合以外、執行抗告がなければ、売却許可は1週間後に確定致します。
10 物件の引渡し
競売許可決定後、ただちに占有者に対して引渡交渉を行い、通常の場合、代金納付日から1ヶ月以内に、取得した不動産の引渡しが完了いたします。
引継ぐ賃借権がある場合をのぞき、不動産を占有している者が任意に不動産を引き渡さない場合、その占有者に対して代金納付後直ちに、裁判所に対し引渡し命令を申し出て、執行官より立ち退きの強制執行が行われます。