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短期賃貸借制度
任意売却・競売用語集
短期賃貸借制度
短期賃貸借制度は、「抵当権が設定されている物件について、賃借人が建物の場合は3年以内、土地の場合は5年以内の賃貸借契約を締結した場合、その抵当権が実行され物件が競売落札された後でも、賃借人は買受人に対し残存契約期間の賃借や敷金返還請求ができるものです。2004年に「短期賃貸借の保護制度」が廃止されました。これにより、賃借人は3年間の明け渡し猶予期間を与えられていたのが、わずか半年に縮まりました。これは、この保護制度を悪用して競売物件を独占し、買い叩いて転売したり、法外な立ち退き料を請求したりする「占有屋」を排除するためです。