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求償権(民法459条)
任意売却・競売用語集
求償権(民法459条)
保証人が主たる債務者に代わって賃金等を支払った(返済した)場合には、支払った分は後に、主たる債務者に対して返してくれるように請求できる権利です。保証会社が、債務者に代わり、金融機関に債務の支払(代位弁済)をしたとき、その債務者に対して、代位弁済額の範囲で債権を持つことになります。この債権を求償権といいます。
保証人が主たる債務者に代わって賃金等を支払った(返済した)場合には、支払った分は後に、主たる債務者に対して返してくれるように請求できる権利です。保証会社が、債務者に代わり、金融機関に債務の支払(代位弁済)をしたとき、その債務者に対して、代位弁済額の範囲で債権を持つことになります。この債権を求償権といいます。