住宅ローン滞納延滞・不動産の競売・差し押さえは任意売却で有利に解決
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不動産物件の購入希望者が、売主である特定または不特定の第三者にあて、その意思があることを表明する文書。 尚、買付証明書は法的拘束力はありません。
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