任意売却の進め方
ケース3
銀行・信金系の住宅ローンを滞納している場合
- (1)住宅ローンの支払が苦しく、現状を打破したい
- 住宅ローンを滞納している場合、6回(半年)の返済ストップ後は、住宅ローンの債権は、保証会社に移ります。
- (2)弊社へ相談
- * まずお客様の返済状況・その他債務の状況を確認いたします。
* お客様の状況やご希望にあわせて売却以外の方法も含めた選択肢を提案いたします。
* 担保不動産の販売価格の査定をいたします。
もちろん相談・査定などは全て無料です。 - (3)弊社へ任意売却の依頼
- 物件売却に必要な書類を記入いただき、お客様と弊社で専任媒介契約の締結します。
もちろん任意売却手数料等の負担はございません。 - (4)弊社が債権者に販売活動する旨を伝える
- 専任媒介契約のコピーを債権者に送付します。
- (5)お客様と弊社の担当者が一緒に金融機関に出向き、任意売却の申し入れ
- ほとんどの金融機関では、個人情報の問題があり、債務者であるお客様自身が任意売却の意思表示を行わなければなりません。
債権者に出向く際には弊社の担当者も同行いたしますのでご安心下さい。 - (6)販売を素早くする為に、弊社で業者間物件流通システム『レインズ』へ登録し販売を開始
- 状況に応じて『インターネット』『新聞チラシ』『住宅情報誌』への掲載を積極的に行います。
- (7)購入希望者より購入の打診を受ける
- 弊社が買主様より買付証明書をいただきます。
- (8)弊社が債権者(保証会社)に買付証明書を提出し、購入希望価格の同意をとりつける
- 弊社が保証会社に対して、買付にいたった経緯や反響状況を報告し、買主様の希望価格にて売却同意をとりつけます。
- (9)売買契約の締結・お客様の引越段取
- お客様と買主様の間で『売買契約』を結びます。
- (10)債権者へ『配分表』を提示し交渉
- 全債権者に、抵当権抹消・差押解除に応じてもらえる様、協議します。
- (11)債権者との合意
- 全債権者に、抵当権抹消・差押解除をしてもらいます。
- (12)売買決済・所有権移転
- 弊社より仲介手数料から『生活応援資金』をお渡しいたします。(事前のお支払いも可能)
- (13) 債権者との残債務の返済方法の決定
- 現在サービサーなどのシステムが整いつつあり、残りの残債については、各々サービサーによって変わります。
返済については、債権者と当初決めた返済額を、何度か見直しして貰う事が可能ですので、その都度債権者と交渉する事をお勧めします。 - (14)生活破綻状態から開放され、新たな生活のスタート