任意売却の進め方
ケース1
住宅金融支援機構(旧 住宅金融公庫)の住宅ローンを滞納している場合
- (1)債権者(申込窓口となった銀行)から、督促の電話や郵便が届く
- 住宅ローンの滞納が始まりますと、郵便物および電話による督促が届くようになります。
滞納を続けますと「期限の利益」を喪失し、法的手続きがとられるようになり、やがて競売に向けて手続きが行われますので、競売の手続きになる前のできるだけ早い時点で手を打つことが大事です。
- (2)弊社へ相談
- * まずお客様の返済状況・その他債務の状況を確認いたします。
* お客様の状況やご希望にあわせて売却以外の方法も含めた選択肢を提案いたします。
* 担保不動産の販売価格の査定をいたします。
もちろん相談・査定などは全て無料です。
- (3)弊社へ任意売却の依頼
- お客様に公庫所定の『任意売却に関する申出書』を記入いただきます。
- (4)弊社が債権者(公庫)に担保不動産の売却同意価格を確認
- お客様に売却同意価格を報告
- (5)お客様と弊社の間で任意売却に伴う専任媒介契約を締結
- 担保不動産の売却を弊社へお任せいただく為の契約を結びます。
もちろん任意売却手数料等の負担はございません。
- (6)弊社が債権者に販売活動する旨を伝える
- 専任媒介契約のコピーを債権者に送付します。
- (7)販売を素早くする為に、弊社で業者間物件流通システム『レインズ』へ登録し販売を開始
- 状況に応じて『インターネット』『新聞チラシ』『住宅情報誌』への掲載を積極的に行います。
- (8)購入希望者より購入の打診を受ける
- 弊社が買主様より買付証明書をいただきます。
- (9)弊社が債権者(公庫)に買付証明書を提出し、購入希望価格の同意をとりつける
- 弊社が公庫に対して、買付にいたった経緯や反響状況を報告し、買主様の希望価格にて売却同意をとりつけます。
- (10)売買契約の締結・お客様の引越段取
- お客様と買主様の間で『売買契約』を結びます。
- (11)債権者へ『配分表』を提示し交渉
- 全債権者に、抵当権抹消・差押解除に応じてもらえる様、協議します。
- (12)債権者との合意
- 全債権者に、抵当権抹消・差押解除をしてもらいます。
- (13)売買決済・所有権移転
- お客様の引越後の『生活状況表』を公庫へ提出いただきます。
弊社より仲介手数料から『生活応援資金』をお渡しいたします。(事前のお支払いも可能)
- (14)債権者との残債務の返済方法の決定
- (13)の『生活状況表』を考慮しながら、無理のない返済額を打診します。
弊社で取扱ったケースでは、月々5千円〜1万円を返済する計画で債権者との調整をするのがほとんどです。
- (15)生活破綻状態から開放され、新たな生活のスタート