Q1 |
任意売却って何? |
A |
任意売却とは不動産についている抵当権(住宅ローン・不動産担保ローン・事業者ローン)の支払いが延滞し、債権者(ローン会社)が競売で処分する前に、債権者の同意を得て売却することです。任意売却の大半は売却後、債務が残りますが、債権者との話し合いにより月々5,000円から30,000円程度の無理のない返済に応じてくれる場合が多いです。
任意売却の対象者は次の状況の方です。
- 住宅ローンを3ヶ月以上滞納していて、債権者から債務全額の一括請求されている方。
- 「競売開始決定通知」が来ている方。
債権者から一括請求が来た後、任意売却をしないでそのままにしていると、債権者は所有者の承諾もなく「競売」にかけてきます。「競売開始決定通知」が来て落札され、新所有者に変わるまでには6ヶ月位の期間がかかります。 |
|
|
今は住宅ローンの返済は遅れていなくても、今後ローン支払いが難しい方も早めの対処が必要です。 |
|
Q2 |
任意売却のメリットは? |
A |
- 所有者・債権者・買主が話し合いにより、納得して売却できる。
- 一般的には競売よりも高値で売却できる為、残債務を減らせる。
- 一般の売却と同じ販売方法の為、近隣に秘密にできる。
- 売却後、残債務が残った場合、柔軟な返済処理ができる
- 通常不動産を売却する際支払わなければならない費用が債権者より支払われる。
- 不動産会社への仲介手数料
- 抵当権抹消費用
- 滞納分の管理費・修繕積立金(マンションの場合)
- 滞納分の固定資産税・住民税
- 引越し費用等を手当てしてもらえることもある。
(手当てされなくても弊社の生活応援資金制度でサポートします。)
|
|
Q3 |
任意売却のデメリットは? |
A |
- 任意売却をするためには、債権者すべての同意が必要です。登記されている権利者ひとりでも任意売却を反対すると任意売却はできません。
- 保証人がいる場合、保証人の同意が得られない場合、もしくは保証人と連絡がとれない場合は、任意売却が行えない場合があります。
|
|
Q4 |
任意売却すると住宅ローンは支払わなくていいの? |
A |
いいえ、支払わなければなりません。
但し、競売で落札される場合より、任意売却なら高額で売却できる可能性が高く、結果として住宅ローンの残債務が減少します。
無担保債権として残債務は、住宅ローン会社や金融機関からサービサーという会社に譲渡されます。その後、債務者はサービサーと交渉することになります。
通常、交渉次第で月々5,000円から30,000円位の間での分割返済が可能となります。
但し、自己破産し免責が決定すると、返済しなくてよくなります。 |
|
Q5 |
任意売却の売却先を親族にする事は可能? |
A |
売買価格の妥当性と債権者の承諾を取ることが必要
まず、売買価格の妥当性を債権者と調整することが必要です。場合によっては親族ということで実勢価格よりも高めの提示をされることもありますが、金額さえ折り合いが付けば親族への任意売却を承諾してくれる債権者もいます。
次にポイントになるのが、親族の購入方法がローンの場合、融資してくれる金融機関を探すことも大きな作業になります。これは親族間の売買の場合、相続によって取得できると金融機関が判断した場合には融資が困難になるケースもあるのです。
承諾の有無については、金額が適正であっても親族に売却することを一切認めない債権者もあります。 |
|
Q6 |
任意売却したら自己破産をしないといけないの? |
A |
残債務の処理方法の一つとして考えておくと良いでしょう
まず、任意売却したからといって自己破産しなければならないということではありません。多くの場合、任意売却後の残債務に関しては、債権者との交渉の上、月々5,000円〜30,000円くらいの分割払いに応じてくれます。ただし、厳しい債権者ですと、まとまった金額を請求してきて交渉がうまくまとまらないと、給与を差押えるというアクションを起こしておきます。
その他、消費者金融、カードローン、キャッシング等、複数の債務がある場合、自己破産という処理をした方が、新たな生活をスタートする為に有利であると言えます。
尚、自己破産は、勤務先に知られることはなく日常生活に支障が出ることはありません。 |
|
Q7 |
共有名義の相手方が行方不明の場合でも任意売却はできるの? |
A |
行方不明者本人の確認ができない場合は、難しいです。
任意売却、通常の売却にかかわらず、所有者の売却をするという意思の確認がとれなければ所有権の移転はできません。従って、共有者が行方不明の場合は一般的には競売で処理するしかないと思われます。 |
|
Q8 |
離婚をして住んでいる住宅ローンを滞納するとどうなるの? |
A |
- ○あなたが共有名義人でない場合
- 離婚した相手方の名義で自宅を所有し、相手方がローンを借りている場合は、あなたはいずれ家を出ていかなければなりません。
- ○あなたが共有名義人の場合
- この場合は、少々厄介です。多くの場合連帯債務・連帯保証人となっていますので、相手が住宅ローンの支払いを滞納すると、債権者はあなたに支払いを求めてきます。
そのまま放置しておくと相手方もあなたもブラックリストにのり、いずれ競売にかけられます。
- そうなる前に相手とよく話し合い、住宅をどうするか結論を出すべきです。
|
|
Q9 |
任意売却したらブラックリストにのらないの? |
A |
任意売却で処分をすると確かにブラックリストに記載されます。競売でも同じです。
これは、任意売却をするからブラックリストに載る訳ではなく、住宅ローンを滞納した結果ブラックリストに載るのです。 |
|
Q10 |
何とかして自宅を売却せずに、残せないの? |
A |
- 以下の4つの方法があります。
1.残債務の一括完済
- 当然残債務を一括完済できれば、自宅に住み続けることができますが、ほとんどの場合、これは不可能と思います。
- 2.条件変更
- 住宅ローン以外に借入れがなければ銀行等に支払い条件変更(リスケジュール)の相談をしてみてください。
- 3.民事再生
- 住宅ローン以外に消費者金融などに多額の借り入れがある場合は、民事再生という法的手段があります。
- 4.自己破産→親族による購入
- 民事再生が困難な場合は、自己破産後に自宅を親族等に任意売却し、賃貸で借りるという方法です。これができれば自宅に住み続けることができます。
- 但し、親族が購入資金を現金にて保有しているか、諸条件はありますが、新たに住宅ローンを組めることが必要となります。
|
|
Q11 |
競売でも任意売却でも、家を手放すなら同じじゃない? |
A |
いいえ、違います。
一般的に任意売却は競売より高値で処分できますので、債権者に、より多くの残債務を支払うことが可能です。
任意売却はあなたが売主で、競売は裁判所が売主ですから、任意売却で処分する方が引越しの時期や、費用等有利に進められます。弊社の任意売却では、大半のケースで引越し費用を手当されています。又、任意売却であれば、売却後の残債務の返済にも柔軟に対応してくれます。
弊社は、依頼者の利益の為に活動しますので、任意売却には多くのメリットがあります。 |
|
Q12 |
知り合いの不動産屋に頼んでも大丈夫? |
A |
任意売却を行う際に最も重要なポイントは、その不動産会社がどれだけ任意売却に精通しており、知識と経験があるかということです。
任意売却は、非常に手間と時間がかかり、複数の銀行などの債権者との交渉があり、経験に裏打ちされたノウハウが求められます。交渉の仕方によっては、債権者の同意を得られず競売になってしまう場合もあります。つまり、任意売却を成功させるには正しい業者選びが非常に重要となってきます。弊社は年間120件以上の任意売却の実績がございます。是非共、任意売却エキスパート集団の弊社へご依頼下さい。 |
|
Q13 |
滞納している税金はどうしたらいいの? |
A |
分割で毎月支払いましょう。
税金を滞納して、自宅に差押えがついている場合は、差押え解除の交渉をいたします。 固定資産税の差押えがほとんどですが、その他住民税・源泉税・国民健康保険・自動車税などの滞納があれば差押えがあります。
自宅に差押えがつく前に役所に行って事情を話し数千円でも良いので分割で支払う事をお勧めします。 |
|
|