離婚後のローン解決ガイド5つの秘訣
離婚に伴うご相談の実例と、ご回答をご紹介します。
離婚した元夫がローンを滞納。連帯保証人である私の支払い義務は?
家を夫名義にて3,500万円で12年程前に購入しました。その後私は今から5年前に離婚をしました。その別れた元夫が消費者金融からの借金に加え、住宅ローン延滞をし、自己破産寸前とのことです。今は全く別のところに住んでいますが、連帯保証人になってしまっている以上、もし彼が自己破産をしても、残債については私が支払わなければならないのでしょうか?
厳しい答えとなってしまいますが、あなたが連帯保証人であれば、元ご主人のお借入残額はあなたが支払っていかなければなりません。連帯保証は、夫婦間での約束ではなく、債権者(銀行等、ローンの借入先)との契約ですから、借入先の同意がなければ連帯保証人をやめることはできないのです。連帯保証人は借主と同じ責任を負っているので、離婚しても、相手が死亡した場合でも、返済の義務を免れることはできません。また、現在その家に住んでいるかどうかも関係ありません。そもそも、連帯保証人の責任は非常に重く、実質的には自分自身が借り入れをしているのまったく同じです。 債権者(貸し手)は、いつでも連帯保証人に返済を請求することができ、請求がきたら、連帯保証人は断ることができません。それだけではなく、「債務者(借り手)本人に先に請求してください」という権利さえありません。そして、債務がなくならない限り(=借り入れをすべて返済し終えない限り)、原則として連帯保証人をやめることはできません。たいへん厳しいようですが、連帯保証人というのは、それほど責任の重いものなのです。
連帯保証人を外れる方法は、ないわけではない
どうしても連帯保証人を外れたい場合、方法がないわけではありません。その方法とは、主に次の2通りです。
- 1.債権者(借入先)との話し合いで保証人を抜ける
- 2.元ご主人にローンを借り換えてもらう
1.債権者(借入先)との話し合いで保証人を抜ける(=合意解除)
ひとつめは、債権者と話し合って連帯保証人をやめさせてもらう方法ですが、そもそも、もしもの時にはあなたが変わりにローンを払っていくという条件で貸してもらった住宅ローンですから、単にお願いしますと言うだけで簡単にやめさせてもらえるものではありません。
承諾してもらうためには
●代わりの連帯保証人を用意する
●別の不動産を担保として差し出す
など、いわば代替案を示す必要があるのです。つまり、「私は連帯保証人を外れますが、代わりの人を連帯保証人にして(または、不動産を担保にして)、銀行さんが貸し付けたお金を取りはぐれることのないようにしますよ」と言って交渉するわけです。元ご主人の両親・兄弟などで一定の収入のある方に連帯保証人を代わってもらえるか、担保として差し出してもらえる不動産があるかどうか、元ご主人側に確認・交渉してみるとよいでしょう。但し、そうは言っても、あくまで債権者との話し合いの上での決定となりますので、代わりの連帯保証人や追加担保を用意しても100%連帯保証人を外れることができるとは限りません。
2.元ご主人にローンを借り換えてもらう
代わりの連帯保証人がみつからない場合は、元ご主人に別の銀行でローンを組みなおしてもらうという方法も考えられます。ローンの残額を新しいローンに借り替えて、その際、あなた以外の別の連帯保証人を立ててもらうか、連帯保証人なしのローンにしてもらうのです。 但し、元ご主人の収入やその他の条件により、ローンの借り換えができない場合もあり、必ずしも確実な方法とは言えません。まして、このご質問の方のように、元ご主人に多額の借金があったり、滞納があったりする場合は、借り換えのできる可能性はほとんどありません。いずれにせよ、返済が苦しくなったり、滞ってからでは、対応する手段がほとんどなくなります。
借入が膨らむ前に、連帯保証人の問題を解決しておくことが大事
これから離婚される方は、後になって金銭トラブルにならないよう、連帯保証人・共同名義の問題を今のうちに解決しておきましょう。
離婚時に共同名義の不動産をそのままにしておいた為に、何年も経ってからトラブルになる事例が増えています。中でも、もっとも典型的なのは、>>離婚した元夫が知らない間にローンを滞納していた、というケースです。何も知らずに子供たちと普通に暮らしていたところへ、ある日突然『競売開始決定通知』が届き、びっくりして電話をかけてこられる方が本当に多く、仙台任意売却相談所の相談員も皆心を痛めています。新しい暮らしがすっかり落ち着いて、中には再婚されたり、お子さんが生まれたりした方もおられます。そんな中、元の配偶者が原因で金銭トラブルが起これば、新しいご家庭にまで問題が及ぶことになりかねません。
ポイント
- ●離婚しても、連帯保証人の立場は変わらない
- ●連帯保証人と借主本人の責任は同じ。いつでも返済に応じなければならない
- ●連帯保証人を外れる方法はあるが、100%ではない。