離婚後のローン解決ガイド5つの秘訣
夫婦は共同生活をしている間、お互いに協力し合って一定の財産を形成しますが、多くの場合、夫名義の財産とされています。しかし、たとえ夫名義の財産であっても、その実質が妻の協力貢献によって形成維持されたものについては、名義は夫でも、夫婦の共有財産になります。離婚の際に、貢献割合に応じて清算されるのが一般的です。
財産分与とは
財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いたお互いの財産を、離婚時に清算することです。
たとえ一方の配偶者名義の財産でも、他方の協力があって形成されたものであり、潜在的に夫婦の共有財産と考えられます。妻が仕事をしていても、専業主婦でも同様です。又、離婚に至った原因がどちらにあるかは関係なく、原則として公平に分与されます。もちろん、離婚原因をつくった側の財産分与が慰謝料として差し引かれて少なくなるケースもあります。通常、不法行為(不貞行為、悪意の遺棄、暴力などの有責行為)に対する慰謝料は、財産分与とは別の権利ですが、現実的には慰謝料と明確に区別せず、合算する場合もあり、財産分与が慰謝料の性格を持つケースもあります。財産分与に慰謝料が含まれているのかどうかは、離婚協議書にしっかりと明記するのがベターです。
婚姻中の財産
財産分与を考えるとき、夫婦の財産を以下の3種類に分類します。
@共有財産【財産分与の対象となります。】
婚姻中に夫婦の共同名義で購入し共有している財産や、共同生活に必要な家具や家財など。また、夫婦のどちらのものか判断できない財産は、共有財産と推定されています。
A実質的共有財産【財産分与の対象となります。】
婚姻中に夫婦が協力して取得した財産で、夫婦の一方の名義になっているもの。例えば、夫名義の自宅不動産などで、その財産形成に妻が貢献していれば、実質的には夫婦の共有財産となります。
B特有財産【原則として財産分与の対象にはなりません。】
結婚前に夫婦各自が所有していた財産や、婚姻中に夫婦のいずれかが相続や贈与などで得た自己名義の財産。社会通念上、各自の持ち物と考えられる、装身具(指輪・ネックレスなど)なども特有財産。但し、特有財産でも、夫婦の一方が他方の特有財産の形成維持、増加に貢献していれば、寄与度の割合に応じて財産分与の対象とされる場合もあります。又、夫が結婚前から所有していた不動産は、夫の『特有財産』ですが、婚姻中にその不動産の価値が上昇した場合、その上昇した価値分は『共有財産』となることもあります。
財産分与の割合
一般的には、専業主婦でも、共働きでも2分の1
財産分与の割合は、『財産形成への貢献度=【寄与度】』によって決まります。 つまりその財産を作るのに、どれだけの貢献をしたか?ということです。 以前は、専業主婦の場合、2分の1より少ない分与割合が多かったようですが、近年の裁判所の審判や訴訟では、原則として財産分与割合を2分の1ずつとする考えが定着してきました。 又、専業主婦の場合、離婚後に仕事が見つかるまでの経済的不安を考慮して、生活保障の為に、あるいは通常の財産分与の額が少ない場合に夫の特有財産や収入などから分与を受ける方法もあります。(扶養的財産分与)
財産分与の対象
- 1.現金・預貯金
- 2.株・国債などの有価証券
- 3.土地・建物などの不動産
- 4.動産(自動車・家財道具など)
- 5.生命保険
- 6.退職金
- 7.年金・恩給
- 8.婚姻費用
- 9.借金などの債務(マイナスの財産)
対象とならない財産
- ●結婚前からそれぞれが有していた財産
- ●婚姻中に相続した遺産や、親族からもらった贈与財産
- ●夫婦の一方が単独で使用している装飾品
- ●その他、夫婦の協力によって得た財産以外のもの
離婚をする前に、対象となる財産と対象にならない財産を確認し、対象となる財産の関係書類(不動産書類、通帳、印鑑、生命保険証券、車検証、有価証券など)を確保しておきましょう。
財産分与の具体例・分与方法
1.現金・預貯金
結婚後に貯えたもののみ、財産分与の対象となります。
分与方法は、現金・預貯金においては分与割合が決まっていれば、その額を相手方に渡すだけです。又、現金・預貯金の財産分与は、原則的に非課税です。
2.株・国債などの有価証券
結婚後に購入したもののみ、財産分与の対象となります。
時期によって評価額が変動する為、通常は離婚成立時の評価額を目安にします。
但し、離婚前に別居をしていた場合は、別居開始時点での評価額を目安にする場合もあります。分与方法は、有価証券の現物のまま分与、又は現金に換えて分与する等の方法が一般的です
3.不動産
結婚後に夫婦の協力で取得したもののみ、財産分与の対象となります。
不動産の財産分与の場合、分与方法がケースバイケースの為、後記【不動産の財産分与に伴う評価方法】【不動産の財産分与】をご参照下さい。贈与や相続で、各々の親族から取得したものは、分与対象にはなりません。不動産の財産分与の場合、譲渡所得税・不動産取得税・登録免許税などの税金が発生しますので、注意が必要です。詳細は後記【財産分与に伴う税金】をご確認下さい。
4.動産(自動車・家財道具など)
厳密には、それぞれの現在価値を評価して、その現在価値を寄与度に応じて分与することになりますが、そこまで厳格に分与するケースは一般的ではなく、お互いに話し合いの上、現物で分け合うことが多いです。又、これを離婚協議書に記載することもまれで、事実上、お互いの合意に委ねることが一般的です。
5.生命保険
掛け捨て保険の場合は別ですが、終身保険などで返戻金(還付金)付の生命保険の場合、離婚時に解約すれば、その解約返戻金は財産分与の対象になります。例えば、離婚時に解約返戻金が100万円戻ってくるとすると、半分の50万円ずつを夫と妻で分けることになります。また、その50万円を夫が妻に支払うことで、夫はそのまま生命保険を継続して掛け続けることも可能です。保険金の受取人は配偶者にしている人がほとんどですが、離婚後も保険を掛け続けた場合、受取人の変更は必ず行いましょう。万一、離婚後、受取人の変更を忘れたまま、夫が死亡した場合、元妻が保険金を受け取ることになります。
6.退職金
既に受領済みの場合は、財産分与の対象となります。但し、結婚前の勤務期間分は対象から除外されます。又、近い将来の支給見込み分については、勤務先の経営状況などで退職金額に不確定要素が多い為、確実に退職金が支給されることが立証されなければ財産分与の算定に加えることは難しいです。立証されれば、退職金が支給された時点で、分与されます。
7.年金・恩給
支給の確定している分についてのみ、財産分与の対象となります。
離婚時に支給額の確定していないものについては、判例上、不確定要素が多い為、財産分与の対象とは認めないとされております。
8.婚姻費用
別居が長期に及んだ場合、その間の妻の生活費は婚姻費用の分担として夫に請求できます。又、判例上、過去に支払われなかった婚姻費用も、財産分与として請求できるとされております。
9.借金などの債務(マイナスの財産)
自分の為に個人的に借りた借金は財産分与の対象になりませんが、共同生活していく上で生じた住宅ローン等の債務は、夫婦の共同債務として財産分与の対象となります。
財産分与の請求期間
財産分与を請求する場合の『消滅時効』は、離婚成立時から2年です。(民法768条2項)その期間を過ぎると、請求出来なくなります。離婚成立後に請求することも可能ですが、出来る限り離婚成立前に解決するのがベターです。一旦離婚が成立した後では、相手も話し合いに応じてくれなかったり、財産分与の対象となる財産を散失されたり、値切られたりする恐れがあります。出来る限り早く請求して解決することが、お互いにとって望ましいと言えます。
財産分与に伴う税金
財産分与の額が、夫婦が協力して得た婚姻中の財産の額や社会的地位からして、夫婦共有財産の清算として相応の額であれば、お互いに贈与税は一切かかりません。
■支払う側の税金
財産分与を金銭で支払う場合には、支払う側に税金はかかりません。
但し、財産分与を不動産や株で行う場合には、支払う側に譲渡所得が発生したと見なされ、譲渡所得税(所得税・住民税)が課税される場合があります。この為、不動産や株を財産分与する場合には、事前に税務署へ譲渡所得税などの税額を確認しておくことがポイントになります。
当社ハウスマーケットでは、譲渡所得税の税額計算を無料で行っております。
なお、居住用不動産を財産分与した場合は、『譲渡所得の3000万円 特別控除』の特例を適用することにより、譲渡所得税を非課税にすることが出来ます。但しこの特例を適用する為には、親族以外への財産分与(譲渡)が要件となるので、離婚後、戸籍を抜いて親族ではなくなった後に、居住用不動産を財産分与する必要があります。
■受け取る側の税金
財産分与を金銭で受け取る場合には、受け取る側に税金はかかりません。
(1)不動産取得税
財産分与を不動産で受け取った場合は、『清算的財産分与(婚姻中の共有財産の分与)』を目的として行われた場合に限り、不動産取得税は課税されません。但し、『扶養的財産分与(離婚の後に一方の生活を補うための分与)』と『慰謝料的財産分与(精神的な損害に対しての分与)』については、夫婦の共有財産の清算にあたらない為、不動産取得税が課税されます。この為、離婚協議書で財産分与の内容を証明できるようにするのが望ましいでしょう。
(2)登録免許税
財産分与を不動産で受け取った場合、自分名義にする為に法務局へ所有権移転登記を行うことになりますが、その際に登録免許税(登記料)がかかります。なお、司法書士へ登記手続きを依頼するケースが一般的なので、事前に司法書士から見積もりを出してもらうのがベターです。
(3)贈与税
財産分与の額が、婚姻中に得た財産に対する貢献度(寄与度)や、その他一切の事情を考慮しても多すぎると判断された場合には、その多すぎる部分について、贈与税が課税されることになります。なお、調停・審判・離婚裁判の場合は客観的に財産分与額が決まる為、非課税となるケースが一般的で、協議による財産分与の場合でも、よほど誰の目から見てもおかしいというケース以外は非課税です。なお、婚姻期間が20年以上で、居住用不動産の贈与を受け、引き続きそこに居住する見込みがある場合は、『贈与税の2000万円 配偶者特別控除』の特例を適用することにより、2000万円までの居住用不動産を非課税で贈与出来ます。これは、あくまで婚姻中に行う生前贈与の場合ですので、極論を言えば、婚姻期間が20年以上の場合、離婚前に2000万円相当の不動産を生前贈与し、離婚後に残りの分を財産分与すれば、税金を節税出来る場合もあります。
不動産の財産分与に伴う評価方法
不動産の評価額は、不動産会社の簡易鑑定書(当社ハウスマーケットでは宮城県内は無料で簡易鑑定書を作成しております)や、不動産鑑定士に依頼して作成する鑑定書(約5万円〜8万円)により時価を算定するケースが一般的です。不動産評価額は変動する為、『離婚成立の時点』又は、『別居開始の時点』を基準に算定します。なお、財産分与の対象となるのは、その不動産評価額から住宅ローン残高を差し引いた金額となります。
不動産の財産分与
自宅や土地も財産分与の対象となりますが、簡単に分割できないだけに、どう分けるかが問題になります。住宅はローンを組んで購入する人が大半ですから、離婚時にローンが残っていることは珍しくありません。住宅ローンが残っている場合は、分け方がより複雑になります。
住宅ローンの残った自宅を分けるには、例えば次のような方法が考えられます。
自宅は夫名義で、ローンも夫が払い続けているとします。
(1)家を売却し、売却益を分ける
家を売却し、売却益からローン残高を差し引いた額を財産分与の対象とします。たとえば購入価格3,000万円のマンションでローンが1,000万円残っている場合、1,500万円で売却できたら、ローンとの差額500万円を財産分与の対象とします。つまり500万円を財産分与の割合に応じて、夫婦で分けることになります。財産分与の割合が50%ずつの場合は、それぞれ250万円が取り分になります。 ただし中古住宅は高値では売れませんから、現実にはローンが残ってしまうことがあります。その場合はローン残高が財産分与の対象となります。
(2)家は夫の名義のままで夫がそこに住み続け、妻に金銭を支払う
家は夫の名義のままで、夫が続けて残りの住宅ローンを支払い、夫がそこに住み続ける方法です。家を出て行く妻には、金銭などを分与することになります。この場合は、不動産の時価からローン残高を差し引いた額を、財産分与の対象と考えます。 例えば、4,000万円の一戸建てで、まだローンが3,000万円残っている場合、4,000万円から3,000万円を差し引いた1,000万円が財産分与の対象となります。つまり1,000万円を財産分与の割合に応じて、夫婦で分けることになります。財産分与の割合が50%ずつの場合は、それぞれ500万円が取り分ですので、出て行く妻に夫が500万円を支払うことになります。
(3)家は夫名義のままで、ローン返済も夫が行い、妻がそこに住み続ける
ローンの返済は夫が続けて行い、妻がその家に住み続けるという方法です。賃借権を設定して妻から家賃を取る、あるいは使用借権を設定して無料で住まわせる方法などがあります。
(4)家の名義を妻に変更するが、ローン返済は夫が行い、妻がそこに住み続ける
ローンの返済を妻に変更することは、妻に安定した収入がない場合は非常に難しく、金融機関と相談しても簡単には認められません。そこでローンの返済は夫が続けて行い、その分、夫が預貯金を多く分けてもらったり、 養育費の支払いを少なめにするなどして調整します。
財産分与の分与方法
離婚に伴い婚姻後に取得したマイホームを財産分与する場合、本来ならば夫婦の共有財産として他の財産と同様に分与を行えばよいだけの話です。ところが、前述したとおり、もしも住宅ローンを返済中である場合には、融資を受けている金融機関を巻き込んだ対応が必要となり、単純に当事者(夫婦間)の意思のみで分与を行うわけにはいかないのです。このような場合に考えられる分与方法としては、(1)負担付贈与、(2)夫婦間売買、(3)売却、(4)現状維持、の4つが挙げられます。CASE1:負担付贈与
受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与です。
《問題点》
住宅ローンの融資をしている金融機関が債務者に対する債務を免責し、その債務を相手方へ引受けさせることの承諾を得なければならない点です(これを「免責的債務引受」と言います)。
CASE2:夫婦間売買
"離婚成立後"に元夫婦がそれぞれ売主・買主に分かれ、共有持分を売買するものです。
《問題点》
相手方の共有持分を、妥当な価格(著しく低い価格で売買を行うと「低額譲渡」とみなされ買主側に贈与課税が生じる可能性がありますから注意が必要です)で買い取るための資金を調達しなければならない点です。
CASE3:売却
【住宅ローン残高 < 売却価格 のケース】
マイホームを第三者へ売却することで住宅ローンを一括返済し、手取金を財産分与するものです。
《問題点》
マイホームを手放すことになるため、離婚後の生活設計(生活環境)に及ぼす影響が大きい点です。
【住宅ローン残高 > 売却価格 のケース】
1 ローンの残っている住宅を売却する場合、通常はローンを完済して担保を外さないと売却できません。この為、売却価格がローン残高を下回る場合は、不足額を自己資金(現金、又はフリーローン等の借入)により充当し、完済しなければなりません。
2 不足額が用意できない場合は、債権者(銀行などの借入先)と交渉して、『任意売却』を行うことになります。宮城県内における任意売却相談件数No.1の『仙台任意売却相談所』を運営する当社ハウスマーケットの相談員が親身になって無料相談を承ります。
CASE4:現状維持
今は住宅ローンがあるため財産分与をすることが難しくても、将来、財産分与を行いたいという時、離婚協議書へその旨を明記しておき、環境が整うまで現状維持とするものです。
《問題点》
夫婦が連帯して住宅ローンの返済義務を負っていた場合、離婚してもこの関係は変わらないことや、共有持分は、離婚成立後、それぞれの相続財産となることから、もしも再婚等によって新たな家族ができれば、権利関係がより複雑になっていく…など多くの問題点が挙げられます。
※現状維持とする場合、課税上は離婚成立時に財産分与があったものとして、分与側(財産を手放す人)は譲渡所得の申告(譲渡所得税が生じない場合には、「譲渡所得の内訳書」の提出)をしておくほうが良いようです。 なぜなら、将来、実際に登記簿上の所有権の移転を行った際、税務署から贈与ではないかと疑われることを防ぐ効果が期待できます。詳しくは、最寄りの税務署へ問い合わせをしてみてください。