離婚後のローン解決ガイド5つの秘訣
ここ数年、離婚件数は年間30万件を突破する勢いで増加傾向をたどっています。 離婚する夫婦は3組に1組という時代になり、珍しいことではなくなりました。 女性の高学歴化・社会進出・少子高齢化など、世の中の価値観の変化とともに、婚姻生活の変化が離婚増加の大きな要因になっています。
1. 離婚の種類
■協議離婚
双方の合意によって婚姻を解消すること。離婚届を市区町村役場に届出、受理されて成立します。 本籍地以外の役場の場合は、戸籍謄本の提出を求められることが多いようです。
■調停離婚
家庭裁判所に夫婦関係調停(いわゆる離婚調停)を申し立て、双方の合意が調停調書に記載されたときに成立する離婚。市区町村役場への届け出は調停成立から10日以内とされています。
■審判離婚
家庭裁判所での調停が不成立に終わった場合、調停委員の意見などを考慮した上で、双方に公平になるよう家庭裁判所の裁判官が決定する離婚です。
■裁判離婚
裁判所の判決によって離婚すること。 民法で定める以下の離婚原因がなければ認められません。
- ◆配偶者に不貞行為があった場合
- ◆配偶者から悪意で遺棄された場合(同居や生活費負担の拒否など)
- ◆配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- ◆配偶者が極度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- ◆上記以外に、婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき
離婚原因があったとしても、裁判所が一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときには、離婚が認められないこともあります。
2. 財産分与
財産分与とは、離婚の際、結婚生活中に夫婦が協力して築いた財産を、公平の観点から分け合うことです。たとえその名義が一方のものでも、他方は分与を請求できます。相続により取得した財産のように、夫婦が協力して築いていない財産は対象になりません。財産分与は夫婦間の話し合いで決めることができますが、離婚調停や裁判の中で請求することもできます。また離婚後2年間まで請求できます。
3. 慰謝料
相手方に責任がある行為が原因で離婚に至った場合、慰謝料を請求することができます。暴力や虐待、不貞行為など「不法行為」によって精神的苦痛を受けた場合に請求できますが、程度の軽い場合には「支払わなくてよい」という判断がなされる場合もあります。また原則として、性格の不一致で離婚する場合には慰謝料を請求できません。
4. 親権
子どもの福祉を第一に考え、親権者や監護者を決めねばなりません。子どもの財産管理を行う親権者と監護・教育を行う監護者を分ける場合は、個々の具体的な事情を考慮することが必要です。養育費については、子どもと同居していない親が、同居している親に毎月一定額を支払うのが一般的です。経済的な面だけでなく、子どもと同居していない親がどのように子どもと面会(面接交渉)するかを決めておく場合もあります。
5. 養育費
養育費は、父母が親の義務として、収入などに応じて負担するということで算出します。話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所における調停または審判により決定されます。何歳まで養育費を請求できるかについては、民法上規定がありません。一般的には身体・精神・経済的に成熟過程にあり、就労が期待できず独立して生活する能力のない「未成熟子」とされます。実質的には成人までが多いようですが、個々の家庭状況によっても異なるので、個別に検討することになります。
6. 婚姻費用
夫婦は婚姻から生じる費用(婚姻費用)を分担する義務を負い、たとえ別居したとしても変わりありません。婚姻費用とは、衣食住の費用、子の養育費など通常の生活に必要な費用のことです。夫婦間の扶助義務は、自分と同程度の生活を維持させる義務(生活保持義務)とされています。したがって、一方が困窮しているような場合には、相手方と同程度の生活を維持するに足りる額を請求できるでしょう。また、過去の婚姻費用も請求できます。分担の割合は当事者の収入額、資産などの事情が考慮されます。分担額が話し合いで決定できない場合は、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることになります。なお、離婚により婚姻費用の分担義務はなくなりますが、未払い分がある場合は、離婚に際しての財産分与額を決定する際に考慮される事情の一つとなります。